もらい火事の損害賠償は?

あなたに非が無くても火事になってしまう可能性は十分にあります。
例えば隣の家で火事が起こってしまってその火が燃え移ってしまったり・・・
そんなことがおきてしまったら火災保険に加入していないと自分で修理したり建て替えなければならなくなります。
ここでは、保険の大切さをもう一度確認しましょう。
まず、もし、隣の家の火が燃え移った場合は相手に悪気が無い限り慰謝料を請求する事はできません。

明治三十二年法律第四十号(失火ノ責任ニ関スル法律)
民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス

引用元:法令検索

また、相手が火災保険に加入していても、その保険会社が保険金を出してくれるのは隣のお家の分の保険金だけです。
保険金にも限度がありますのでそれ以上のお金はもらえないのです。
そんな時、あなたが火災保険に加入していなかったらどうなってしまうでしょうか?
答えは簡単です。全て自分で払って直さなければいけません。
ですが、いきなり思ってもいない火事に対応できる程の貯金を持っていない家庭も少なくはないのではないでしょうか?
この時、もし保険に加入していれば火災保険の保険会社から保険金がでるので
そのお金でお家を直す事ができるのです。
如何でしょうか?
火災保険に加入した方が良いのか加入しなくても良いのかは家庭の経済状況にもよると思いますが不安な時は保険加入しておいた方が良いのではないでしょうか?